仕事に関する支援制度

韮崎市には、お仕事に関して以下の方を対象とした補助金があります。

就職または起業する

若者定住就職奨励金
市外に1年以上居住されていた45歳未満の方が、就職または起業を目的に転入された場合に奨励金を支給します。

【条件】
・韮崎市外に1年以上居住していた方
・転入日前60日から転入日以後、1年以内に正社員として就職(新卒者除く)または市内で起業した方
※新卒者の就職は除きます。
・1年間就労された方

【助成額】10万円 ※就労(転入)から1年後に支給

※韮崎市に定住する意欲がある方を対象としています。
※その他、詳細についてはお問合せください。

起業する

起業支援補助金
市内において新たに起業する方に補助金を交付します。

新規起業準備補助金
起業のために直接的に必要となる事業所改修費 及び 設備、備品、車両等(リースも含む)※リースの場合は1年間分の経費に限る
【補助率】経費の1/2(限度額:50万円~200万円)※延床面積に応じて決定
事業所賃貸借料補助金
起業開始の属する月から1年以内の事業所の賃貸借料
【補助率】経費の1/2(限度額:5万円~10万円)※延床面積に応じて決定

【対象者】※下記のいずれにも該当する起業者が補助対象です。
・韮崎市に在住している中小企業者
・農林水産業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保健サービス業を除く。)、性風俗関連営業、宗教・政治経済、文化団体等の業種以外の業種で起業する者
・市町村税及び市町村の税外収入金に滞納がない方

【対象業者】※下記のいずれにも該当する起業者が補助対象です。
韮崎市商工会等の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している事業
事業の実施に必要な各種許認可を得ている事業
・2年以上の継続が見込まれる事業
・事業所の改修を行った場合に、改修後3月以内に事業を開始することが見込まれる事業

※詳細および交付申請については、こちらをご覧ください。

 


<問合せ先>
韮崎市役所 産業観光課 商工観光担当

電話(代表)0551-22-1111/内線215


「韮崎市での起業・創業」のためのアドバイスを含めた補助金について知りたい方は、最初に「韮崎商工会」へご相談を頂くのがスムーズです。

※問合せの際は、「韮崎市の移住サイトを見て」とお伝えください。


 

2024年2月16日