住宅に関する支援制度

住宅を取得した方

住まいるマイホーム(韮崎市持家住宅定住促進助成金)
韮崎市へ定住を目的として住居を取得した方に助成金を交付します。

【助成条件】
・韮崎市内に定住することを目的として、住宅を取得した方
・住宅の取得または増改築リフォーム後6か月以内に居住を完了している方
・居住床面積50㎡以上で、住宅内に専用の玄関、台所、浴室、トイレ、居室があること
・住宅の取得後1年以内であること
・空き家バンクフォーム補助金、家財処分補助金の交付を受けていないこと(予定者含む)

【助成額】基本額20~60万+子育て世帯加算

定住促進住宅に入居される方

定住促進住宅家賃助成制度
市外に1年以上居住されていた方、または入居前1年以内にご結婚された方について、入居日から2年間の家賃を
一部助成します。
※定住促進住宅の2部屋をお試し住宅として利用しています。

【助成額】1万円/月(2年間)

問い合わせ先

韮崎市役所 営繕住宅課 住宅管理担当
電話番号 0551-22-1111 内線:246,247


空き家バンクで家を取得した方

空き家バンク登録物件リフォーム補助金
市に登録のある空き家バンク制度で取得した住居を、1年以内に市内事業者の施工によりリフォーム工事または
家財処分した方に補助金を交付します。

【補助額】
・リフォーム工事:工事費用の1/2を交付。最大100万円で経費総額が20万円以上であること
・家財処分:処分費用の1/2を交付。最大10万円で経費総額が5万円以上であること

空き家バンク活用支援事業補助金
市に登録のある空き家バンク制度で成約した物件に2年以上継続して居住する方に、移住及び定住の際にかかる
仲介手数料・引越し費用に対して補助金を交付します。

【補助額】諸経費の1/2を交付。最大10万円で経費総額が5万円以上であること

新たに結婚生活を始める方

結婚新生活支援事業
夫婦とも39歳以下で合計所得が500万円未満の世帯の方が、市内で新たな結婚生活を始めるための
新居の購入費や家賃、引越し費用、リフォーム費用の一部に対して補助金を交付します。

【補助額】
・夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり60万円
・上記以外:1世帯あたり30万円

問い合わせ先

韮崎市役所 総合政策課 地域戦略担当
電話番号 0551-22-1111 内線:358,359,363

2024年3月6日