移住支援金交付事業について

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韮崎市移住支援金交付事業

東京圏からの若者の就職を山梨県がサポートします。
韮崎市では、移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、対象となる
企業等に就業または起業した方に対し、移住支援金を交付します。

・本県へ移住する直前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の
条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本県に移住し、本県移住支援事業に関連して運営する
山梨県移住支援・就業マッチングサイトまたは他の道府県における同様のサイトに掲載している求人に応募し、就職した場合、
申請に基づき移住支援金が交付されます。ただし、令和2年12月22日以降に移住した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の
地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

・別途、新事業・経営革新支援課で所管する「起業支援金」の対象に選ばれた場合も、要件に合致すれば移住支援金の対象となります。

・移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合、内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された方も
対象となります。

※令和4年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。(上野原市を除く市町村で実施)
※移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。

移住支援金対象確認フローチャート

制度全般について(内閣官房・内閣府 総合サイトへリンク)

問い合わせ先

韮崎市 総合政策課 地域戦略担当
電話(代表)0551-22-1111/内線358・359・362・363

2024年3月5日